ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

本人確認等が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。

この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

  ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、

  1. 本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認

  を行うとともに、

  1. 販売記録を作成すること

  が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。

詳しくは消防庁のサイトをご覧ください↓